通所介護での徒歩での送迎加算の考え方とは?
通所介護の場合「送迎減算」と呼ばれる算定があります。
通所介護の場合、通常はバスや送迎車などの送り迎えが付いてきます。事業所が送迎を行わない場合は片道につき「マイナス47単位/日」となり、往復の場合「マイナス94単位/日」となります。
■通所加算の送迎加算ってなに?
もともと日本では超高齢化社会が進み介護保険料が大きな問題となっています。
通所介護サービスにはもともと送迎加算がありません。
基本単位の「まるめ」に含まれたサービスとなっているため、今まで注目されてくることはありませんでした。
また都心部などの利便性がいい地域の場合は送迎車を利用せず、利用者自身が自分の足で通う人も多く、そのかわりに減算するとしたのが送迎減算の形になっているのです。
■通所介護減算の有無のパターンを把握しよう
ですが職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合はどうなのでしょうか。
厚生労働省の基準によると車両での送迎となると違うものになってしまいますが“減算”となってしまうのか気になりますよね。
この場合は“減算の対象にならない”とされています。
逆に減算となるケースに関しては
“指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方”
→宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。
としています。
■こんな意外な減算もあるので注意
他にもスタッフが基準の人数よりも少ない場合に30%減算される「人員準欠如減算」などもあります。
対象になるのは看護職員及び、介護職人の事業所の人数が厚生労働省の人員基準に満たない場合です。
また定員がオーバーしてしまっている場合は「定員釣果利用減算」など事業所として運営に関わるような減算もありますので、こういった減算はできるだけ少なく押さえるようにしたいものですよね。
超高齢化が進んでいる日本では介護保険料の圧迫が年々社会問題となっているので、3年に1度行われる改定でも大きく見直されるポイントとなっています。
介護事業所の報酬が大きく減額されるなど、事業所の運営に関わる部分でもあるので、苦手意識を持たずに必ず把握しておくようにしましょう。
この基準も年々厳しくなっていますので、減算対象にならないように十分に把握しておきたいものですね。