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放課後等デイの運営基準

放課後等デイを知っていますか?
児童福祉法に基づいて平成24年4月に創設された新しいサービスの一環です。


放課後等デイは障害児を対象にしたもので、就学していることが条件となります。

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授業が終了したあとや土日・夏休み、冬休みなどの長期休暇に学校と連携しながら生活力を付けていく教育施設のようなものです。

 

障害があるだけで通常の生活にはなかなか馴染むことができず、社会と交流を持つ機会が取れない子どもに対して健全な育成をサポートするものでもあります。


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■放課後等デイの人員基準ってなに?
この放課後等デイは「人員基準」というのが設けられており、その基準を正しく理解して運営していないと法律違反となってしまいます。

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特に平成29年4月より大きく変化した制度改正により人員基準についても厳しくなり、その条件が変化しています。それぞれの役職から放課後等デイを運営する為の詳しい基準について見ていきましょう。

 

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【必要な人員】
・管理者
・児童発達支援管理責任者
・児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者

まず「管理者」が必要になりこの管理者は常勤として「1名以上」が必須となっています。

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施設管理責任者としての役割も担っていること、他業種との掛け持ちをすることもできます。

「児童発達支援管理責任者」は常勤1名以上が必要であり、他業種との掛け持ちをすることもできます。

 

主に個別支援計画などを計画しアドバイスする役割を担っています。

 

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ただし平成29年の制度改革により障害者や障害児の直接支援経験が3年以上あることが必須となり平成30年3月31日迄特例として措置が取られていますが、今まで通り勤務できなくなってしまうこともあります。

 

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「児童指導員」や「保育士」もしくは「障害福祉サービス経験者」を配置することも義務付けられています。

 

障害児の数が10名までの場合2名以上、うち1名以上は常勤であることや、障害児の数が10名をこえる場合は2名、それ以上の5または半数を超えるごとに1名が必要になります。

■放課後等デイの人員基準のこんなポイントに注意!
常勤についても決まりがあり勤務時間が「32時間」をしたまわる場合は認められません(育児休業・介護休業などの時短勤務の場合は30時間)。

 

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この基準を満たす為には土日祝などの子どもを預かる時間が長く取れるように勤務時間を調整する必要があります。

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また施設内において機能訓練を行う場合は「機能訓練担当職員」も義務付けられています。

制度改革によって放課後等デイの運営基準も厳しくなっています。人員基準をしっかりと理解して正しい運営を心掛けるようにしましょう。