福祉業界のここ最近のコト

福祉業界(介護・障がい)にまつわる様々な情報を書いてます。

通所介護での徒歩での送迎加算の考え方とは?

通所介護の場合「送迎減算」と呼ばれる算定があります。

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通所介護の場合、通常はバスや送迎車などの送り迎えが付いてきます。事業所が送迎を行わない場合は片道につき「マイナス47単位/日」となり、往復の場合「マイナス94単位/日」となります。

 

通所加算の送迎加算ってなに?

もともと日本では超高齢化社会が進み介護保険料が大きな問題となっています。

通所介護サービスにはもともと送迎加算がありません。

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基本単位の「まるめ」に含まれたサービスとなっているため、今まで注目されてくることはありませんでした。

 

また都心部などの利便性がいい地域の場合は送迎車を利用せず、利用者自身が自分の足で通う人も多く、そのかわりに減算するとしたのが送迎減算の形になっているのです。

 

通所介護減算の有無のパターンを把握しよう

ですが職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合はどうなのでしょうか。

厚生労働省の基準によると車両での送迎となると違うものになってしまいますが“減算”となってしまうのか気になりますよね。

この場合は“減算の対象にならない”とされています。

 

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逆に減算となるケースに関しては

“指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方”

→宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。

としています。

 

こんな意外な減算もあるので注意

他にもスタッフが基準の人数よりも少ない場合に30%減算される「人員準欠如減算」などもあります。

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対象になるのは看護職員及び、介護職人の事業所の人数が厚生労働省の人員基準に満たない場合です。

 

また定員がオーバーしてしまっている場合は「定員釣果利用減算」など事業所として運営に関わるような減算もありますので、こういった減算はできるだけ少なく押さえるようにしたいものですよね。

 

高齢化が進んでいる日本では介護保険料の圧迫が年々社会問題となっているので、3年に1度行われる改定でも大きく見直されるポイントとなっています。

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介護事業所の報酬が大きく減額されるなど、事業所の運営に関わる部分でもあるので、苦手意識を持たずに必ず把握しておくようにしましょう。

 

この基準も年々厳しくなっていますので、減算対象にならないように十分に把握しておきたいものですね。

知らなきゃソン! 平成30年の法改正ポイント!

平成29年に“改正介護保険法”が成立してから早1年が経過しましたが、平成30年に大幅な改革が行われることとなりました。

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利用者にとって大きく関わることですが、実際にどんな内容が改革されるのか?

自分には関係のあることなのかを知らない人も多いのではないでしょうか。

そんなあなたに介護保険法の改正ポイントについて説明します。

 

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介護保険制度の自己負担額の見直し

皆さんに一番関わることといえば“自己負担額”の見直しではないでしょうか。

一部サービス利用者の自己負担額を今の「2割負担」→「3割負担」に引き上げとなります。

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そもそも介護保険制度がスタートした時は「1割負担」でしたよね。2割負担のうち所得の高い層のみが3割負担となり月額44000円の負担上限が設定されています。

所得の高い層は「合計所得金額220万円以上」とされており実際に利用している人の3%程度に留まるとされています。

 

平成29年8月~は、高額介護サービス費の月額上限が37,200円から44,400円に引き上げられ、一部は負担金の額に応じて配慮も行われていますが、全体で考えると大きく負担額が引き上げられています。

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■介護医療院ができる?

平成30年4月に新しく登場するのが「介護医療院」です。今後介護のニーズがより拡大していくと言われているなか、そのニーズに対応する為に作られました。

長期で療養する為の医療として、日常生活を送る為の介護の両方を受けられる施設となります。これに伴い、介護療養病床はのちに廃止されるようになっています。

 

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■共生型サービスとは?

高齢者と障害者が同一の事業所にてサービスを受けられるように配慮された施設になります。

現行の場合は指定条件を満たさないと同一の事業所にて受け入れることができず、障害福祉サービスを利用してきた人が高齢になると、事業所を変えなくてはいけない場合もありましたが、見直されそのまま入居して過ごすことができるようになったのです。

 

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他にも「福祉用道具貸与」の価格の見直しも行われ国が商品ごとに全国平均の貸与価格を公表し統一するようになります。

 

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今までは必要なものでも高額な費用を請求されるなどの問題もありましたが、解消されるようになります。

 

こういった介護保険制度が大きく見直されるようになり、今まで不便に感じていたこと、負担になっていたことが軽減されるようになります。この改正を知らないと損をしてしまいますので、あなたもしっかりと押さえておきましょう。

訪問看護の平均開業資金はいくらくらい?

看護師さんが自宅に出向いて看護を行うことを「訪問看護」といいます。

自分では病院に行けない高齢者の方や、病気や生涯を持った人が住み慣れた場所で療養生活ができるように看護師がその支援を行います。

 

訪問看護ステーションを開業しよう!と思った時に、実際開業資金はどの程度かかるのでしょうか?

またその資金はどうやって用意したらいいのでしょうか。

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訪問看護の開業資金は?

訪問看護ステーションの場合、なんといっても一番かかるのが「人件費」でしょう。あなたが経営者として開業するのであれば、あと2人は看護師の給料がかかります。

 

仕事の契約が決まったから雇うでは到底間に合いませんし、看護が少なく利益がない時期でもこの人件費は維持し続けなくてはいけません。

 

給料を滞納するようなことがあってやめられてしまうような事があってはいけません。

 

因みに看護師の給料は1人辺り月額3040万程は必要になります。

 

これが2倍となると月額80万円ものお金が必要になります。

 

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だからといって知り合いに頼むと後々トラブルのもとになってしまうこともあり、注意が必要です。

 

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さらに会社を設立する為の費用や、事務所の費用・自動車リースや雑費などを含め800万円~900万円は開業資金がかかると思っておいた方が懸命です。

 

なかには600万円前後で開業する人もいるのですが、資金繰りが苦しくなり訪問看護を運営していけなくなってしまいますので、開業資金はある程度余裕を持っていた方がいいでしょう。

 

 

 

訪問看護の資金繰りはどうするの?

 

実際に開業したいと思ってもこんなに高額なお金を用意できる人ばかりではありませんよね。

 

すぐに利益が出る訳ではないので回収するまでにも時間はかかりますし、最初はとにかくマイナスになるはずです。

 

 

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訪問看護の資金繰りに困った時は「日本政策金融公庫」の融資を借りるのも検討してみてください。

 

厳格な審査や必要書類を用意するのが大変かもしれませんが、事前に事業計画を作って置いたほうがその後の運営も安心です。

 

融資のなかに最大7200万円まで借り入れができる「女性起業家支援制度」と呼ばれるものがあり、年利はたったの2%程度です。

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資金繰りに苦戦して開業できないのはもったいないことですよね。こういった融資の面も必ず調べるようにしておきましょう。

 

 

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訪問看護ステーションを開業する場合、とにかく資金が必要になります。

融資などのお金も視野に入れて上手に資金繰りをするようにしましょう。

 

助成金や銀行・信用金庫などもありますので条件さえ揃えば資金繰りは難しいものではありません。

訪問介護の資金調達先とは?

訪問介護を始めようとするとさまざまな資金がかかります。

 

個人では立ち上げることができないので合同会社や株式会社などの“法人”であることは必須になりますし、人件費や家賃・改装費などとにかく資金はかかってしまいます。

 

そんな訪問介護の資金調達方法はどのようにしたらいいのでしょうか。資金が足りずに開業を諦めている人も必見です。

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訪問介護の資金調達方法は?

訪問介護を運営する上で資金を調達する方法はいくつかあります。条件もありますし資金を希望しても調達できない場合もあります。まずはその方法を具体的に見ていきましょう。

 

(1)     銀行からの借り入れ

知り合いや懇意にしている銀行や信用金庫がある場合は、一定の審査や面接をクリアすると資金を融資してもらうことができます。特に新規開業の場合は融資を受けやすいのですが、新規参入で規模の小さな事業になると信用度が低くなってしまい借り入れが難しい場合もあります。借り入れの利率に関しては銀行によって開きがありますので、できるだけ条件のいい銀行から借り入れができるといでしょう。

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(2)     日本政策金融期間からの融資

 

銀行や信用金庫からの借り入れが難しい事業者に対して積極的に融資をしてくれる100%政府出資の金融公庫です。

 

無担保・無利子・低金利で融資を受けることができますが、その分条件もありますし、返済可能だと判断されないと受けることはできません。

 

融資が下りるまでの時間がかかる場合もありますので事前にHP等を確認しておくといいでしょう。また事業計画書・損益計画書・資金繰り表などの事業として運営していく為の資料の提出も必要になります。

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(3)     助成金

 

こちらも厳格な審査がありますが、助成金に該当する事業所の場合活用できる場合があります。

介護事業所の場合該当している助成金が少ないのですが、助成金は融資と違って返済する必要のないお金となりますので、

これから運営していく上でとにかくお金はかかりますので、受けられるものは受けるようにしましょう。

例えば60歳以上の高齢者や母子家庭の母親・障害者を雇用した時に受け取れる特定求職者雇用開発助成金」などもあります。

助成金関係セミナーでネットなどで検索すると様々な助成金セミナーがありますので、そのセミナーへ参加して情報収集してもよいかもしれません。

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訪問介護の資金調達方法は上記で紹介した3つが一般的な方法になります。

 

事業所を立ち上げてもすぐに売上が得られるわけでも収益が安定するわけでもありませんよね。

だからこそ、融資や助成金・銀行からの借り入れなどを計画的に行うようにしましょう。

 

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「地域包括ケア」を知っていますか??

高齢化社会が社会問題となり介護の需要が今後も伸びていくとされるなか、今注目されている高齢者の自立支援をサポートする為の「地域包括ケア」を知っていますか?

 

2025年を目途に行われるケアシステムの一環でもあります。今後の日本で生きていく為にも必ず知っておきたい支援制度であり、知らないと恥をかいてしまうかもしれません。


■地域包括ケアってなに?


地域包括ケアの基準とは以下のようなことをいいます。

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進」(厚生労働省HPより引用)

2025年といえば1947年~49年までに生まれたいわゆる団塊世代の人たちが後期高齢者(75歳以上)になる年でもあります。その数800万人ともいわれ介護や医療の需要がさらに伸びていくことが懸念されているのです。

 

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地域包括ケアとは出来る限り住み慣れた場所で日常生活を送り、高齢者の環境の変化によるストレスを軽減させる取り組みです。

住み慣れた場所に住み続けたいと思っていてもその地域の「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」などのサービスが充実していて提供できる環境にないと実現させることはできません。

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もちろん高齢者の人権やプライバシーに関しても尊重し守っていかなくてはいけませんよね。

地域包括ケアは総合的に支援する為のシステムでもありますが、あくまでも本人の意志や考えなども大事にしています。


■地域包括ケアの課題とは?


地域包括ケアには実現するための課題が残されています。


地域ごとによっても過疎化・高齢者の生活がしづらい環境にあるなど違いがあります。地域包括ケアを行う為の財源や、高齢者の数がその地域ではいつピークを迎えるのかにも大きな差が出てきてしまいます。

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両方のバランスを取りつつサービスを提供していかなくてはならず、そういた地域性に合わせたサポートを行う為のシステムを作るのが地域包括ケアでもあり解決していかなくてはならない課題でもあるのです。

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もちろん安心して生活するための医療や看護サービス面が人手不足など現状対応として不十分になってしまう場合もあります。

地域包括ケアは2025年までに行われる超高齢化社会の日本で生きていく為の新しいシステムでもあります。

自分の生まれ育った地域で生活したい!そんな高齢者の想いを実現することにもなりますね。

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放課後等デイの運営基準

放課後等デイを知っていますか?
児童福祉法に基づいて平成24年4月に創設された新しいサービスの一環です。


放課後等デイは障害児を対象にしたもので、就学していることが条件となります。

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授業が終了したあとや土日・夏休み、冬休みなどの長期休暇に学校と連携しながら生活力を付けていく教育施設のようなものです。

 

障害があるだけで通常の生活にはなかなか馴染むことができず、社会と交流を持つ機会が取れない子どもに対して健全な育成をサポートするものでもあります。


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■放課後等デイの人員基準ってなに?
この放課後等デイは「人員基準」というのが設けられており、その基準を正しく理解して運営していないと法律違反となってしまいます。

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特に平成29年4月より大きく変化した制度改正により人員基準についても厳しくなり、その条件が変化しています。それぞれの役職から放課後等デイを運営する為の詳しい基準について見ていきましょう。

 

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【必要な人員】
・管理者
・児童発達支援管理責任者
・児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者

まず「管理者」が必要になりこの管理者は常勤として「1名以上」が必須となっています。

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施設管理責任者としての役割も担っていること、他業種との掛け持ちをすることもできます。

「児童発達支援管理責任者」は常勤1名以上が必要であり、他業種との掛け持ちをすることもできます。

 

主に個別支援計画などを計画しアドバイスする役割を担っています。

 

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ただし平成29年の制度改革により障害者や障害児の直接支援経験が3年以上あることが必須となり平成30年3月31日迄特例として措置が取られていますが、今まで通り勤務できなくなってしまうこともあります。

 

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「児童指導員」や「保育士」もしくは「障害福祉サービス経験者」を配置することも義務付けられています。

 

障害児の数が10名までの場合2名以上、うち1名以上は常勤であることや、障害児の数が10名をこえる場合は2名、それ以上の5または半数を超えるごとに1名が必要になります。

■放課後等デイの人員基準のこんなポイントに注意!
常勤についても決まりがあり勤務時間が「32時間」をしたまわる場合は認められません(育児休業・介護休業などの時短勤務の場合は30時間)。

 

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この基準を満たす為には土日祝などの子どもを預かる時間が長く取れるように勤務時間を調整する必要があります。

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また施設内において機能訓練を行う場合は「機能訓練担当職員」も義務付けられています。

制度改革によって放課後等デイの運営基準も厳しくなっています。人員基準をしっかりと理解して正しい運営を心掛けるようにしましょう。

主任ケアマネになる為の条件とは?

居宅介護支援事業所とは、在宅においての要援護者が適切に介護サービスを利用できるように、お手伝いをする・ケアプランを作成するなど利用者や家族が生活しやすい環境を提供している場所です。

 

現存はケアマネが在籍することで事業ができるとされていますが、新しい法案によって、「主任ケアマネ」のみが管理者となることが決まりました。

 

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居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネのみに?

 


2017年に厚生労働省が新しく定めた法律により、居宅介護支援事業所の管理者は今まで「ケアマネ」もなることができましたが、今後は「主任ケアマネ」のみに限定されることになりました。

 

実際に2018年の介護報酬改定を機会に運営となりますが、

2020年度末までは“現行措置”が取られ、主任ケアマネでなくてもケアマネも管理者として務めることができます。

 

現在の主任ケアマネは2006年から2015年までの間に5万人以上の研修を終了しています。

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主任ケアマネになる為の条件とは?


そもそも主任ケアマネになるためには、介護職で5年以上の実績があり70時間の研修を受けることが義務付けられています。

 

さらに定期的に5年に1回“46時間”の研修があるなど資格を所持する為にも条件が定められています。

 

主任ケアマネの試験の合格率も15%だといわれており、誰でもかんたんに取得できる資格でないこともわかりますね。


主任ケアマネのみが管理者になるとどんな問題が


実情として事業所の44.9%が主任ケアマネによる管理を行っていますが、その他の事業所でも早急に対応が必要となります。

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どうして居宅介護支援事業所の管理をいまさら主任ケアマネのみとしたのか?については、主任ケアマネがいる事務所の方が人材の教育や管理が適切になされていると判断されたことにあります。

 

今後主任ケアマネを用意できない事業所や、また急に辞めてしまった場合などの措置については現状、決められてはいません。


厚生労働省は経過期間が終わる前に実態を検証していくと述べています。


介護職の人手不足が今後より深刻になるのが懸念されているなか、この問題はまだまだ解決策が必要になりそうです。

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本当に主任ケアマネとケアマネの居宅介護支援事業所では人材などの質や管理面で大きな違いがあるのでしょうか。

 

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また定期的な研修も必要となる主任ケアマネはその分、報酬面や資格の所持のしやすさなども視野に入れて検討して欲しいものですよね。

 

どんな結果になるのか厚生労働省の対応が気になるところですね。