福祉業界のここ最近のコト

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主任ケアマネになる為の条件とは?

居宅介護支援事業所とは、在宅においての要援護者が適切に介護サービスを利用できるように、お手伝いをする・ケアプランを作成するなど利用者や家族が生活しやすい環境を提供している場所です。

 

現存はケアマネが在籍することで事業ができるとされていますが、新しい法案によって、「主任ケアマネ」のみが管理者となることが決まりました。

 

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居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネのみに?

 


2017年に厚生労働省が新しく定めた法律により、居宅介護支援事業所の管理者は今まで「ケアマネ」もなることができましたが、今後は「主任ケアマネ」のみに限定されることになりました。

 

実際に2018年の介護報酬改定を機会に運営となりますが、

2020年度末までは“現行措置”が取られ、主任ケアマネでなくてもケアマネも管理者として務めることができます。

 

現在の主任ケアマネは2006年から2015年までの間に5万人以上の研修を終了しています。

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主任ケアマネになる為の条件とは?


そもそも主任ケアマネになるためには、介護職で5年以上の実績があり70時間の研修を受けることが義務付けられています。

 

さらに定期的に5年に1回“46時間”の研修があるなど資格を所持する為にも条件が定められています。

 

主任ケアマネの試験の合格率も15%だといわれており、誰でもかんたんに取得できる資格でないこともわかりますね。


主任ケアマネのみが管理者になるとどんな問題が


実情として事業所の44.9%が主任ケアマネによる管理を行っていますが、その他の事業所でも早急に対応が必要となります。

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どうして居宅介護支援事業所の管理をいまさら主任ケアマネのみとしたのか?については、主任ケアマネがいる事務所の方が人材の教育や管理が適切になされていると判断されたことにあります。

 

今後主任ケアマネを用意できない事業所や、また急に辞めてしまった場合などの措置については現状、決められてはいません。


厚生労働省は経過期間が終わる前に実態を検証していくと述べています。


介護職の人手不足が今後より深刻になるのが懸念されているなか、この問題はまだまだ解決策が必要になりそうです。

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本当に主任ケアマネとケアマネの居宅介護支援事業所では人材などの質や管理面で大きな違いがあるのでしょうか。

 

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また定期的な研修も必要となる主任ケアマネはその分、報酬面や資格の所持のしやすさなども視野に入れて検討して欲しいものですよね。

 

どんな結果になるのか厚生労働省の対応が気になるところですね。