知らなきゃソン! 平成30年の法改正ポイント!
平成29年に“改正介護保険法”が成立してから早1年が経過しましたが、平成30年に大幅な改革が行われることとなりました。
利用者にとって大きく関わることですが、実際にどんな内容が改革されるのか?
自分には関係のあることなのかを知らない人も多いのではないでしょうか。
そんなあなたに介護保険法の改正ポイントについて説明します。
■介護保険制度の自己負担額の見直し
皆さんに一番関わることといえば“自己負担額”の見直しではないでしょうか。
一部サービス利用者の自己負担額を今の「2割負担」→「3割負担」に引き上げとなります。
そもそも介護保険制度がスタートした時は「1割負担」でしたよね。2割負担のうち所得の高い層のみが3割負担となり月額44000円の負担上限が設定されています。
所得の高い層は「合計所得金額220万円以上」とされており実際に利用している人の3%程度に留まるとされています。
平成29年8月~は、高額介護サービス費の月額上限が37,200円から44,400円に引き上げられ、一部は負担金の額に応じて配慮も行われていますが、全体で考えると大きく負担額が引き上げられています。
■介護医療院ができる?
平成30年4月に新しく登場するのが「介護医療院」です。今後介護のニーズがより拡大していくと言われているなか、そのニーズに対応する為に作られました。
長期で療養する為の医療として、日常生活を送る為の介護の両方を受けられる施設となります。これに伴い、介護療養病床はのちに廃止されるようになっています。
■共生型サービスとは?
高齢者と障害者が同一の事業所にてサービスを受けられるように配慮された施設になります。
現行の場合は指定条件を満たさないと同一の事業所にて受け入れることができず、障害福祉サービスを利用してきた人が高齢になると、事業所を変えなくてはいけない場合もありましたが、見直されそのまま入居して過ごすことができるようになったのです。
他にも「福祉用道具貸与」の価格の見直しも行われ国が商品ごとに全国平均の貸与価格を公表し統一するようになります。
今までは必要なものでも高額な費用を請求されるなどの問題もありましたが、解消されるようになります。
こういった介護保険制度が大きく見直されるようになり、今まで不便に感じていたこと、負担になっていたことが軽減されるようになります。この改正を知らないと損をしてしまいますので、あなたもしっかりと押さえておきましょう。